自賠責保険の適用
交通事故は他人ごとではなく、いつ起きてもおかしくない身近な問題です。
交通事故治療は自賠責保険についている補償で治療を行っていくのですが、
自賠責保険についている補償とはなにがありますか?
主に4つあります。
「治療費」「慰謝料」「交通費」「休業補償」
この4つが補償内容になります。
今日は「慰謝料」についてお話していきます。
1、慰謝料とは
慰謝料とは簡単にいうと肉体的・精神的苦痛による損害賠償の為のお金のことをいいます。
交通事故でケガをしてしまった場合や後遺症が残った場合に慰謝料を請求することができます。
慰謝料算出の基準は、病院での入院期間や、整形外科・整骨院の通院日数など治療に要した期間です。
2、慰謝料の計算方法
交通事故の慰謝料は3基準存在し、通常は自賠責保険を適用した慰謝料基準になります。
自賠責保険は120万円を上限に、慰謝料は1日あたり4200円になります。
基準となるのは、①実際に入院・通院した「実治療日数×2」
②交通事故に遭われてから治療終了日までの「治療期間」
この①と②で少ないほうに4200円をかけて計算をしていきます。
(※2020年4月1日以降慰謝料は4300円になります。)
2つ目は任意保険の慰謝料基準になります。
任意保険の運用規定に従って算出されますが、保険会社により規定の違いはあるものの、
各社そこまで大きな違いはありません。
基本的には入院・通院の期間や日数などを調査し、交通事故のケースや症状を考慮し算出が行われます。
3つ目は弁護士の慰謝料基準になります。
これは自賠責、任意保険の基準と比べて最も高額な慰謝料基準といえます。
この基準で慰謝料請求したい場合は弁護士に依頼することを推奨いたします。
相談料・着手金・成果報酬なども考えなければいけませんが、今は無料で相談できるところもあります。
3、慰謝料の具体例
慰謝料の計算方法が分かりにくいところもありますので具体例をあげていきます。
具体例1
6月1日に交通事故に遭い、6月2日から通院開始し、6月30日まで完治するまでに10日間通院した場合の自賠責慰謝料。
治療期間:6月1日(事故日)~6月30日までの「30日間」
実治療日数:10日間
実治療日数は2倍にするので、「20日間」
「30日」「20日」少ないほうで算出するので、
20日×4200円=84000円
具体例2
具体例1の条件で治療期間30日の間に、20日間通院した場合の慰謝料。
実治療日数の「20日間」を2倍にするので、「40日間」
「30日」「40日」少ないほうで算出するので、
30日×4200円=126000円
(※2020年4月1日以降は4200円ではなく、4300円になります。)
4、治療の間隔をあけないこと
慰謝料は通院回数で算出されるのですが、症状改善していなければしっかりと通院することをおススメします。
仕事が忙しくなかなか通院できないなどの理由で、2週間または1か月近く治療期間を空けてしまうと、
症状が落ち着いたと判断されてしまい治療終了してしまうことがあります。
そのあとから通おうとしても、交通事故での因果関係がないとみられてしまう為、
そのようなことが起こらないようできるだけ通院はしたほうがいいです。
慰謝料について、理解できましたでしょうか?
この仕組みを理解しているだけで、トラブルにならずにすむこともあります。
なかなか理解できない!!
という方は、整形外科ではお話してくれませんので、
稲毛近くの方でしたらアポロ整骨院鍼灸院に来ていただければ無料相談も行っております。
詳しくお話させてもらいますので、困ったときは気軽に連絡してくださいね!
