「交通事故が原因で身体が痛いし辛い!!」
「仕事ちゃんとできるかな・・・」
など、心配する方が多いと思います。
働けないと収入も減り、生活が苦しくなるので心配になるのは当然です!
ですが不安になることはありません。
そのための補償はしっかりあります。
1、休業損害ってなに?
休業損害とは、交通事故の被害者の方が怪我をしたことにより、
治療または症状固定までの期間、働くことができずに収入が減少することによる損害のことをいいます。
自賠責保険の基準では、1日に6100円が補償されます。
また日額6100円以上の収入を証明することができれば、
上限19000円までのお支払いが認められております。
(2020年4月より1日の補償が5700円→6100円に改定されました)
2、休業補償はどうやって計算されるの?
では働いている人がお仕事を休まれた場合、休業補償はどのように計算されるのでしょうか?
過去3ヶ月間の1日あたりの平均給与額が補償になります。
事故前3ヶ月の収入 ÷ 90日(3ヶ月) × 認定休業日数
という計算式になっております。
実際に例を出してみていきましょう。
※月給24万円の社員の場合
6月1日に交通事故に遭い、1ヶ月会社を休んで通院していた場合(休業22日)
3月、4月、5月の給与=24万円 × 3ヶ月 =72万円
72万円 ÷ 90日 = 8000円
8000円 × 休業22日 = 176000円
このように、過去3ヶ月間の給与から1日分を算出し、認定された休業日数を掛けていきます。
1ヶ月休まれたこの社員の方は、176000円が休業補償として出されます。
注意点として、入院や医師の判断で休む場合はその期間は丸々計算されますが、
個人の判断で会社とお話をし休まれる場合、病院や整形外科、整骨院などに通院しないと補償はおりません。
お仕事を休まれて通院しているというのが条件になりますので、
ご自身の判断で自宅療養だけでは計算されないので、
しっかり通院しましょう。
ココがポイント
※休業期間で整形外科や整骨院に通院した日数が主に計算されます。
3、主婦は休業補償はでないの?
給与所得がない主婦の方は、1であげた計算はできません。
では主婦の方が交通事故に遭ってしまったら休業補償はでないのか?
あまり知られていないのですが、主婦の方もちゃんとでます。
先にあげた1日6100円が補償金額になります。
6100円を超える証明ができないので、原則とし自賠責保険基準の額になります。
主婦の方は家のことをお仕事とし、日常で行っている家事が普段と違い痛みを伴う、支障がでる。
家事がうまくできない・・・これが休業損害で、お仕事ができないということです。
これらがある場合は、その旨を主張をし相手の任意保険に伝えることが大事になります。
また認定休業日数についてですが、入院などにより100%家事をしていなかった期間はともかく、少しずつ回復し、
その中で家事にどれぐらいの支障がでるかに基準がないため、認定休業日数に決まりがありません。
通院実日数を休業日数とする場合もあれば、後遺障害の認定されれば、段階的に休業の割合を低下させていく。
などがあります。
ですので状況により変化はしていくのですが、言えることは、
通院した日数が大事ということになります。
ココがポイント
※主婦の方も整形外科や整骨院に通院した日数が主に計算されます。
まとめ
交通事故に遭い、お仕事を休まなくてはいけない。
生活にも支障がでるし不安しかない。
でも自賠責保険にはそこもしっか補償してくれるので、
安心して整形外科や整骨院に通院しましょう。
わからないことがあったり聞きたいことなどは、無料で相談してくれる整骨院もありますので、
1人で悩まずに相談してみることをおススメいたします!